MM2Hビザを取得すれば、それ以降は特に手続きしなくても、10年間はマレーシアの居住権をゲットできると思いがちです。
ここで、「パスポートの残存年数」という大きな落とし穴があるのです。
MM2Hビザでマレーシアでの居住権利10年間は認められているものの、その間、日本のパスポートを有効な状態に維持 するための手続きが別に 必要なんですね。
このことはマレーシアのロングステイセミナーに出席して初めて知ったことです。
ネットのMM2H情報だけでは、なんだかわかりにくい部分だと感じました。
例えば有効期限が2021年までのパスポートを持っていたとします。
2019年にMM2Hビザを申請して、2020年に取得できたとすると、実際にパスポートに記録されるマレーシアの居住期限は、2021年までしかもらえません。
10年間と言っていたのに、たったの1年間しかもらえないの?と言いたくなるところですが
残りの9年に関しては、新しく取得したパスポート(10年間有効なもの)をマレーシアに持っていって記録してもらうことで初めてゲットできます。
上記のケースでは短期間のうちに、2回もマレーシアに行かないといけないことになります。
MM2Hビザ取得と同時にマレーシアに渡る人の場合はそれほど苦にならないでしょう
しかし、自分のようにビザ取得後すぐにマレーシアに渡航する予定がなかったり、投資目的でビザ取得する人にとっては非常に面倒なことになります。
MM2Hビザ自体の10年ごとの更新手続きとパスポートの有効期間ごとの更新手続きが独立して存在することは、案外認識されていないのではないでしょうか。
そうなると、MM2Hビザとパスポートの有効期間を一致させて二つの手続きを1度に行えるようにする方法はないかと考えたくなります。
パスポート新規発行を前倒し
私自身のパスポートの有効期間が2021年までなので、このままMM2Hを申請すると、上記の面倒臭いパターンにはまってしまいそうなのです。
パスポートは期限の前年度から更新できるのですが、それを前倒しして2019年中に新しいパスポートを取得できれば、そのパターンにならずに済みます。
しかし、パスポート有効期間前倒しの切り替えは、よほどの理由がないと受け付けてもらえないようなのです。
海外赴任や海外留学などの理由があれば、赴任命令書や入学許可証を提示することで前倒しは可能です。
しかし、MM2Hビザ取得という理由では当然ながら受け付けてもらえません。
パスポートを紛失したことにして、新規発行を前倒ししてもらうことは可能ですが、法律に触れる恐れがあるため、この方法はやめておいた方が良さそうです。
そこで合法的にパスポートを新規取得を前倒しできるのが本籍地変更という方法になります。
次にあげるパスポートの記載事項に変更があった場合は、新たなパスポートを発行することになっています。
氏名変更は……結婚や離婚のとき
性別変更は……性転換手術後
生年月日は……何らかの間違いが判明した時でしょうか?
誰でも変更できるのは、本籍地のみということになります。
本籍地変更は簡単
本籍地変更は驚くほど簡単です。
自分の住んでいる自治体の役所に行き、転籍届を提出するだけです。
別に戸籍移動先の自治体に足を運ぶ必要もないんですね。
ただし、移動前の戸籍が必要なので、住所地を本籍地にしていない場合は、戸籍を事前に取り寄せておかなければなりません。
さらに、日本中のどこでも本籍地に設定して構わないというところ。
皇居
富士山山頂
東京タワー
東京ディズニーランド
に本籍を置いている人が多いそうです。
とは言っても、戸籍が必要な時は、戸籍を置いてある自治体に取りにいかないといけないので、通常は自分の居住している自治体にしておくのが便利ですが。
いよいよ新パスポート変更
パスポート新規発行目的で本籍移動する場合、肝心なのは居住地の「県外」に設定すること。
うっかり同じ都道府県内の自治体に移動してしまったら、パスポート新規発行の必要なしという判断になります。
本籍地を移動してしまえば、移動後の戸籍を発行してもらって、パスポートと新パスポート用の写真を、最寄りの役所に一緒に提出すれば、パスポート変更申請完了です。
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