海外移住で税金節約のベストタイミングは? 1月1日を過ぎたら大損! | ボーダーレスネット世界トラベラー

海外移住で税金節約のベストタイミングは? 1月1日を過ぎたら大損!

 

海外移住するにあたって、日本を発つ前にやっておかなければならないことは山ほどあります。

特に重大なのは税金の問題でしょう。

税金は「知らなかったでは済まされない」ものの典型で、無計画に動くと後でひどい目に遭います。

 

あなたが、近い将来海外移住するとして、1年のうちいつ頃がベストタイミングになるかご存知でしょうか?

自分が海外に行きたい時がベストタイミングだから税金なんかどうだっていいよ、と言いたくなるところでしょうが

基本ルールを認識していなかったために、楽しいはずの海外ライフが台無しになることさえあるのです。

 

「税金」という観点から見れば、ベストタイミングは「11月~12月中の年末」ということになります。

 

1月1日が天国と地獄を分ける

 

住民税というのは、その人が1月1日時点で日本国内に住民票があれば、「自動的に発生する」決まりになっています。

 

2019年から2020年の期間で、年末年始付近で海外移住する予定になっている人がいるとします。

2019年のクリスマスの12月25日に日本国内の住民票を抜いて海外転出届を提出すれば、2020年の住民税はゼロになります。

(ただし、1年未満で帰国するワーキングホリデーのような人は住民税免除にはなりません。1年以上海外移住すると言うのが条件です)

仮に住民票を抜いた日が年越しにずれ込んで、2020年の1月4日になってしまえば、2020年度の住民税は2019年の収入を元に計算された金額を払わなければならないのです。

 

手続きの日がたった10日違うだけで数10万円の税金が変わってくるのなら、タイミングにこだわらざるを得ないですね。

収入が大きい人であれば、住民税だけで100万円を超えることもあります。

1月1日、以前に海外移住をして住民票を抜いておけば、住民税100万円超が0円になるわけですから、これは天国と地獄ぐらいの差が出る話です。

 

納税管理人が必要になる

 

仮に1月1日以降に日本国外から出発した時、その年の住民税を払うことになります。

 

その場合は海外移住した人に代わり納税手続きをする、納税管理人というものを指定しなければなりません。

住民税に限らず、その人が海外移住後に日本国内で税金が発生する場合は、納税管理人を選任しなければならないことになっています。

 

納税管理人は税理士に頼むか、または親族に頼むことになります。

 

税理士に納税管理人を依頼した場合

月額 5000円

確定申告など事務手続き一件 50000円

の費用がかかります。

問題外と言いたくなる高額料金なので、普通は日本に住む両親に頼むことになります。

しかし、年老いた親族に、面倒な手続きで負担をかけるのも申し訳ないことです。

できれば海外移住後に、税金支払いがしないで済むようにしておくべきでしょう。

 

海外移住後に継続的に税金が発生しないと人の場合、納税管理人を指定する必要はありません。

 

毎年確定申告をしていた人の場合は海外移住日までの収入と収支を確定申告として取りまとめて税務署に提出すればよいことになっています。

 

海外移住は綿密な計画を立てて

 

重要なことなので、情報をまとめてみます。

 

①海外移住もタイミングを調整できるのであれば1月1日を過ぎないように気をつける。

 

②立つ鳥跡を濁さずで、親族などに迷惑を掛からないよう、海外移住後に税金が生じないように、移住前に全て始末しておくこと。

 

 

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